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住宅の瑕疵や欠陥等に関するお問い合わせや相談が増えて続けています。
また、現場での住宅検査(結果報告書)の結果、交渉や話し合いで施工者等に適切な補修を受けたケースが全体相談の40%程度あります。残念ながら50%近くの被害者は納得のいかない結果に終わるか、いわゆる泣き寝入り状態になっています。
しかし、残りの被害者は大変な決断の上、調停や訴訟に踏み切っています。
30年から50年以内に高い確率で起こると調査報道されている南海、東海地震から家族と家を守るため訴訟と云う手段で契約の解除や損害賠償等を求めた欠陥住宅被害者の闘いの記録をリアルタイムでご紹介します。[1ヵ月毎の更新予定]
(人権やプライバシー保護のため変更されている部分があります)
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本件建物は驚くことに建築確認申請済書の交付(役所の許可関係書類)、住宅金融公庫利用による中間審査、更には(財)住宅保証機構の10年瑕疵保証に基づく審査を受けている。
建築知識に乏しい消費者は、通常それだけの検査や保証があれば、欠陥被害に遭うことなど想定だにしなかったのは当然と思われる。
後述するが、上記審査には地盤調査(調査データに基づく基礎施工等)が必ずしも条件とならないことが重大な被害に繋がったものである。その結果せっかくの保証制度もその規定外(地盤の瑕疵には補償しない等)となり意味をなさなくなっている。
やはり欠陥の無い安心、安全な住宅の確保には第三者の専門家の監理、監査や法律(住宅品確法)に基づく性能表示制度が必要と云うことが改めて分かる。
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平成14年10月に大阪府在住の消費者(以下A氏と略す)から当センターに住宅検査の依頼があった。
住宅性能評価員(建築士)が検査の結果、建物が一定方向へ傾斜していることが判明した。傾斜に伴い内外壁、基礎にも構造クラックが発生し危険な状態にある旨の検査報告書を提出する。落胆した依頼人にアドバイスを与え、検査作業を終える。
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平成15年2月初旬
A氏から連絡があり、住民が集まるので一度説明に来て欲しいとの依頼があり、話し合いに参加する。なんとA氏宅の並びの建物が全て傾斜していることが判明し、それぞれの住人がずっと悩んでいたことが判明する。
当センターから重大な欠陥での取り組み方、判例等を紹介し、どういった対策が必要なのか、また費用や負担があるのか等の説明とアドバイスを行う。
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平成15年2月下旬
A氏から連絡があり、「このままでは安心して住めない。売り主等を訴えたいので協力して欲しい」旨の相談があった。同意する住人全員で訴訟したいとの説明であった。鑑定検査が必要と説明し、早速地盤調査から作業が開始された。
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