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マンション管理組合の理事さん必見
当機関ではマンション専有部の居住者や管理組合の皆様方から多くの相談をいただいております。また建物不具合や欠陥問題の解消に向けたアドバイスや検査を実施しています。また解決事例をいくつか紹介していますので、是非参考にして下さい。
あきらめずに取り組んで下さい。必ず改善されます。
〔不具合や欠陥の内容〕
| ○専有部(部屋)に以下の不具合箇所や欠陥がある。 |
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フローリング床に床鳴りや軋みがあり年々ひどくなる。 |
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バルコニー等にひび割れがある。 |
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新築なのに内装のクロスによじれやひび割れ等がある。 |
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建具に開閉不良が発生している。 |
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冬場の結露がひどい。 |
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雨漏り被害がある。 |
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階上、階下の音がよく聞こえる。 |
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給排水の流れが悪い。 |
| ○共用部に以下の不具合や欠陥がある。 |
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共用廊下や外壁にひび割れがある。 |
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漏水現象がある。 |
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外壁や屋根部のコンクリートが発華(白い粉や液状のもの)している。 |
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外壁等のコンクリートひび割れ箇所から錆汁が出ている。 |
以上がマンションにおける特徴的な相談内容です。
概ね5年未満の建物で上記のような現象が見られる事は何らかの設計、施工の手抜きやミスがある可能性が高く通常のアフターメンテナンス(サービス)で捉えるべき内容ではありません。
〔改善と対策〕
1.第三者検査機関による建物検査『予備検査』の実施(共用部及び専有部)
2.検査報告書に基づく不具合や欠陥等の問題点の整理(建物瑕疵や欠陥の判定)
3.事業主(売り主)施工者、設計事務所との『話し合い』(検査報告書に基づく)
4.「本検査」の実施や補修、検査費用等の負担を定めた『合意書』の締結
5.補修工事の監理・監査の実施
6.住宅の品質確保促進法に基づく既存(中古)住宅の『性能評価書』の発行
マンション(分譲住宅)とは大切な資産であり、売却時にその価値が判定されます。既存(中古)住宅の「性能評価」(書)は建物の安全、安心のものさしとなり不動産の価格に影響を与え流通を円滑にするものとなります。また、すでに現在の不動産流通における重要事項説明書に「性能評価書の有無」が記載され売買契約に至る重要なポイントとなり取引に影響を与えています。
(1)マンション(共同住宅)のよくある欠陥事例
a 外壁の亀裂
マンションの中期、長期改善計画では通常外壁補修が築10年後と設定されているケースが多い。5年未満の外壁コンクリート等の亀裂は要注意とされる。
放置した場合、白華現象(エフロレッセンス)から鉄筋(鉄骨)部への発錆へと進行し外壁の剥脱へと繋がって行く。
原因はコンクリートの成分比(水・セメント等の配合比)の誤りまたコンクリートの養生期間の不足等が挙げられる。
建物の耐久性に大きな影響を与える。 事例写真はこちら
b 給排水管の不良
上階等からの排水管の破損による浸水と水が流れにくい等の被害がある。
スラブのコンクリート打設時の配管ミスによるものは補修が困難なケースもあるが、配管継ぎ目等の欠損は取り替えで改善される。
水被害は木材部やコンクリートの強度に影響を与えることがあるため補修後の乾燥作業や防腐、防カビ処理が必要となる。 事例写真はこちら
c 結露
冬場に多くの相談が寄せられる。通常生活で窓枠サッシ等が水浸しになったり押入れの布団、衣類に湿気によりカビが発生するケースが多い。
古いマンションは特に施工上の観点から断熱性能が不十分になっていることがあり、結露は避けられないことがある。
新たに外断熱施工を実施することにより改善される。断熱施工が困難な場合は頻繁に、通気を行うことが対策となる。 事例写真はこちら
(1)中期・長期改善計画時のポイント
a 第三者の専門家(資格者)による建物検査を受ける。
・建物不具合や劣化内容が経年による建物検査を受ける。
・改善が必要な場合の正しい補修、保全の提案、また費用等の積算(見積)提示を受ける。
b 住宅の品質確保促進法に基づく「既存住宅の性能評価」を受け、法律で決められた「性能評価書」(注)の発行を受け、資産価値を高める。
(注)「既存住宅の性能評価書」とは?
国が発行する全国統一基準による安全性を示す書類
マンション(それぞれの持ち分)の資産価値が高まり、住宅ローン金利の優遇措置等のメリットがある。また将来の売買時に有利とされている。
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