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number

6

相談日

2001.4.22

タイトル

芸予地震による家の傾斜

名 前

神田 直作

都道府県

愛媛県

相談の分野

住宅全般

住宅の種類

注文住宅

住宅の構造

木造2階建て

築年数

築2年未満

業者の見解

地盤の調査はしている。不同沈下を起こしたのはあくまで地震のせい
で数値はクリアしているので瑕疵責任はない

相談内容

築1年未満の私の家が、先の芸予地震の時に不同沈下をおこし、傾いてしまい困っております。業者側と話し合い、上のような見解をいただきましたがどうしても納得のいく見解ではないのです。たとえば常識的に考えて、回りの家全部がうちと同じくらいに傾くような規模の地震なら安全対策の予想を超えていたということで納得もいきます。
中略
どう考えても不同沈下に対する対策ができていたとは思えません。造成工事会社に問い合わせたりし、擁壁の安全性を確認したとは思えません。私自身素人で土地に対する知識もなかったため知人に勧めで「ここのメーカーは信頼できる」という話で契約してしまいました。
中略
長い文章になっていましましたが、建設会社の方に瑕疵責任は問えないものなのでしょうか、どういった対応をしていくのがいいのか分からず頭を悩ましています。ご助力のほどよろしくお願い致します。

回 答

結論から云いますと、建設会社と造成工事業者に瑕疵担保責任があります。建設会社はその造成地盤に対し耐震性を十分考慮して建設を開始しなければならないことは建築基準法で定められています。
中略
だいたい震度5程度の地震で家が傾くなどといったことは阪神淡路大震災以降厳しい法規を守ればあり得ないといってもいいでしょう
地盤調査のデーターを無視あるいはデーターそのものをとっていない可能性があると思われます。地盤調査の結果地盤改良作業をするのが業界のモラルであるとも言えます。請負契約ですから、全面的な補修、保全の要求となり、訴訟をしても勝てるでしょうが、問題は傾斜した家屋を戻す作業がなかなかたいへんなこと、又それらを正しく判断する専門家(建築士や建築紛争に詳しい弁護士)をどう選ぶかが次のポイントとなります。(最近の類似した判例等を参考のため送らせていただきます。)

 

 

 

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