最近の相談

 

 

number

33

相談日

タイトル

湿気で苦しんでいたところ、配管に釘がささっていた

名 前

一瀬 良子

都道府県

相談の分野

住宅全般

住宅の種類

分譲マンション

住宅の構造

築年数

築10年未満

業者の見解

 配管にくぎが刺さってはいたが、床やコンクリートには何ら損傷はない。水が漏れ始めたのはごく最近のことである。

相談内容

 マンションを購入して8年目です。ひどい結露により、カーテンや絨毯はかび、壁紙まで剥がれる有様でしたが、日常のメンテナンスに心がけて参りました。しかしある日、階下に水漏れしているとのことで調査を依頼して床を剥いで見た所、配管にくぎが刺さっており、そこから水漏れて床下いっぱいに水が溜まっておりました。施工者は初めは欠陥であることを認めず、私たちの責任であるかのように対応してこられました。業者の不親切な対応にあきれ、建築士の方に立ち会っていただくなどして、なんとか補修工事だけは業者側持ち、ということで済みました。けれども、業者側の瑕疵であるということは未だに認めようとせず、謝罪の言葉すら頂いておりません。マンションに住み始めてから、異様な臭気によって病気になり入院したこともあります。多くの家具をだめにしてきました。今まで必死に行ってきたメンテナンスは欠陥によるためだったのかと思うと納得いきます。それなのに業者側の誠意のない対応に怒りが込み上げてきます。補修工事はやっていただくことができましたが、このような場合、慰謝料をいただくということはできないものですか?という相談です。お願いします。

回 答

一瀬 良子様
  1. 防湿材や断熱材不足によるマンション等の結露はそれ自身深刻な問題です。当センターの相談や検査の結果でもかなりの数に上ります。
    問題は当時の建築基準法に沿った場合適法なのかどうかといったことが、紛争の場合問われてきます。
    しかし、相談のスラブ部分の配管の施工ミス(欠陥)は、そのことが結露やカビの原因になるか定かでありませんが、結果としては販売業者の瑕疵にあたります。
  2. 結論からすれば、配管の水漏れ等による被害(結露も含む)は損害賠償(今までのメンテナンス費)や慰謝料の対象になります。
    8年前の契約時の保証書等を確認する必要があります。
    その際は、立ち会っていただいた建築士の検査報告等に基づき相手方と交渉するという流れになると思います。
    結果としてはひどい内容であり、その精神的被害の代償は必要でしょう。是非専門家(建築士や弁護士)と相談の上泣き寝入りしないようがんばってください。
      
      
           欠陥住宅救急センター
           担当建築士 清瀬 功  

 

 

 

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