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number

32

相談日

2001.10.17

タイトル

住居の土台が低いため水が侵入する

名 前

又吉 十貴子

都道府県

大阪府

相談の分野

住宅全般

住宅の種類

建て売り

住宅の構造

ツーバイ工法

築年数

築5年未満

業者の見解

住居の土台が低く、雨水等による湿潤の為、畳が沈下している。畳の下のベニヤ板が腐食している。

相談内容

腐食部位の修復を依頼したいが、施行業者が既に倒産しており、費用負担等の保証は可能か。販売御者は経営中であり、連絡済み。

回 答

又吉 十貴子様

  1. 雨水等の湿潤による被害について
      
    湿潤の原因を特定しなければならないと思います。
    相談内容のとうり、住居の土台が低いというのは建築基準法の違反になります。
    前面の道路や住居の回りが住居の基礎や土台より高ければ、いくら補修したところで水は床下に入り込み、基礎や大引きといった家をささえる部分まで
    腐蝕が進むからです。
    その状態での補修や保全は住宅の回り(犬走りや床下防水等)からその原因を特定しなければ解決になりにくいと思います。

  2. 住宅保証について
  3.   

    建売の売買契約なら、保証を求める相手は契約書にある売り主です。下請けの業者(和光建設?)は関係ありません。もし売り主の会社があるなら
    この違法建築の是正を求めるべきです。(法律上もそうなっている)又、売り主が倒産した場合は(財)住宅保証機構等の10年保証に加入している場合をのぞいて保証を求める方法は残念ながらありません。
      
    不明な点、分かりにくいところは又メールでも下さい
      
             欠陥住宅救急センター
             担当建築士 林 佳男  

 

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