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number

25

相談日

2001.7.26

タイトル

分譲マンション購入時の注意点

名 前

田代 稔

都道府県

愛知県

相談の分野

住宅全般

住宅の種類

分譲マンション

住宅の構造

築年数

これから購入

業者の見解

相談内容

:結婚をきに分譲マンションを購入しようと思っています。今、値段的にも手ごろな物件があり、第一期分譲の登録締め切りが今度の日曜日(7/29)ということで、登録を考えているのですが、もし、購入が決まった場合、欠陥住宅に遭わないためにも業者に何を要求すればよろしいのでしょうか? 『建設マメ知識』の中に”建築確認申請書の控えである副本もしくは建築確認申請済み書をもらっておかなければなりません。”とあるのですが、建築確認申請書にはどの程度のものが記載されているのでしょうか? 使っているコンクリートなど材料の種類や施工方法など細かく書かれているのでしょか? もし、そうであれば、何かのキッカケで使っている材料(施工)が建築確認申請書と違う場合、違法ということで、法的手段をとることが出来るのでしょうか? もしそうでない場合(使っているコンクリートなど材料の種類や施工方法など細かく書かれてない)、業者側にもっと細かい材料の種類や施工方法を記載した紙面を要求することは可能なのでしょうか? あと、まだ、施工にも入っていないのですが、住宅コンサルティング(無知なもので間違ってたらすみません)に欠陥住宅かどうか調べてもらうには、どの段階で調べてもらうのがよろしいのでしょうか? 出来上がってからだけで十分なのでしょうか? 事業主は住友不動産です。以上、長々と申し訳ないのですが、よろしくお願いいたします。

回 答

ご相談の件について回答致します。

まず確認申請書(確認済み書)には、建物の申請者敷地の形態、周辺の状況、階数、高さ、面積、構造等が書き込まれています。そのあとに意匠図、構造図
給排水設備図、電気設備図、それに構造計算書がついています。ここで大切なのは構造です。構造図及び構造計算書の中に鉄筋の太さ、コンクリートの強度等が書かれています。施工方法は書かれていません。
それらの確認には事業主に依頼して施工業者より鉄筋の仕様材料やコンクリートの品質や施工方法等書面で提出してもらい、確認書類と比較できれば懸念されている問題が解消できると思います。
また仕様材料等が確認書と違えば重大な問題ともなるでしょう。
住宅コンサルタントの出番ではないと思います。
欠陥被害にあわないようにするために、もっとも有効な方法は、集合住宅の設計、施工にくわしい建築士の監理、監査を受けられるのがいいと思います。
施工段階で3回〜5回ぐらい図面と施工状況のチェックを受ければ安心できるのではないでしょうか。


      欠陥住宅救急センター
      担当建築士 山中 徳雄

 

 

 

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