最近の相談

 

 

number

22

相談日

2001.7.1

タイトル

名 前

岡崎みゆき

都道府県

東京都

相談の分野

建物

住宅の種類

分譲マンション

住宅の構造

築年数

築2年未満

業者の見解

保証期間なので、水漏れ箇所を修理する。居間とキッチンの床の張替え。

相談内容

入居三ヶ月で元から取り付けされていたシステムキッチンの外国製水栓より水漏れで、今の床から水が湧いてきてきた。保証期間なので、業者は、修理すると言っているが、どこまでやってもらうのかベストか?(隣接している寝室の床に影響は?)わかりません。こまっています。良きアドバイスをお願いします。

回 答

岡崎 陽子様

保証期間の延長等の問題は、よくいただく相談のひとつです。
もちろん、交渉ごとですから保証延長の要求をされてもなんら問題はありません。
ただ、現実的には当初売買契約された時の、保証の期間を売主や業者側が簡単に応じると言うのも、ケースとしては非常に少ないです。
水漏れ等の原因も分からず、1年間に何度も、水漏れ被害がでると言う大変ひどい欠陥事例では、当然5年以上の保証書の発行が、話し合い等で認められるケースはあり、被害の実態に則して考える、判断をすると理解すべきだと思います。

岡崎さんのケースでは本当に水漏れの原因がわかり、正しい補修になっているのかがポイントであり、最近のマンションの管工事や、それらに使われる部材等は、通常30年以上の耐用せいがあり、手抜きや施工ミスがない限りにおいては安心してもいいのではないでしょうか

       欠陥住宅救急センター
       事務局 山口 曜一

 

 

 

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