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number

20

相談日

2001.6.11

タイトル

新築4ヶ月家の傾き

名 前

西

都道府県

千葉県

相談の分野

住宅全般

住宅の種類

建て売り

住宅の構造

木造2階建て

築年数

築2年未満

業者の見解

相談内容

注文住宅を購入して4ヶ月で建物が傾いていることが解りました。(2000年10月購入)売主の調査の結果、床を張るときに水準を確認せずに家を建てたとの事です。
こちら側の要求通り、建直しが決定しましたが、工事を始めるのは来年4月からだそうです。
それは、全16棟が売れるまで待ってくれとのことです。
これを条件に迷惑料として間取り変更とウッドデッキをサービスするとのことです。
また、本件に対しては他言無用が条件だそうです。
こちらが被害者なのに、こちらの事より売主(自分)の会社の名誉を守る条件を飲んでいいのか迷っています。
また、素人でも見れば解る欠陥を売主のためにうそまでついて黙っているのは精神的苦痛でもありますし、自信もありません。
上記の条件を飲むしかないのでしょうか?
それとも他の方法があるのでしょうか?
また、間取りを変更することにより、現在の10年保証の権利はなくなるのでしょうか?
銀行ローンの担保になっている土地・建物は間取り変更により契約違反にはならないのでしょうか?
再度、土地・建物の登記は行わなければならないのでしょうか?

お手数ですが、アドバイスの方宜しくお願い致します。

西

回 答

西 様

  1. まず、住宅購入後4ヶ月で建物が傾き、調査の結果、床を張る時に水準を確認しなかった、というのは、住宅に係わる者として、又一般的に考えられません。
    建物が傾いた結果、床が傾いたのか単に、床だけの問題なら、果たして建て替えする必要があるのかが疑問点として残ると思います。(業者側のリスクがあまりに大きい)
    4ヶ月でもし建物が傾いたなら、基礎と地盤(建物を支えるもっとも重要な部分)が建物を支える支持力がないのではないのではないでしょうか。業者に地盤調査票を見せてもらったほうがいいと思います。

  2. 10年保証の件は、どういった保証を言われているかわかりませんが、種類としては、売り主等が任意で発行する物、住宅保証機構等が保証するもの、があります。
    いずれにしても、「品確法」は適用されるので10年保証はその限りにおいて心配ありません。

  3. そのまま、建て替えをされるのであれば、必ず事前に住宅ローンの銀行やもし住宅金融公庫等の融資があれば報告しなければなりません。(大変重要)
    金融機関によって方法が違う場合がありますが、基本的には登記のやり直しになります。

  4. 全体の相談から判断して、来年4月の建て替えや各サービスをきちんとやってくれる保証や確証がどこで得られるのかに不安を覚えます。
    たとえば、家の傾きの現状や、相手方の16棟完売まで待ってほしい等の状況を有利に取って、一度契約解除されてはいかがでしょうか(解除に要する費用は当然業者の負担)
    もしそのまま続行されるのであれば、第三者の建築を監理してくれる建築士にチェックしてもらうべきだと思います。


           欠陥住宅救急センター
           担当建築士 森 省次

 

 

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