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第1条(名称)
この会は、欠陥住宅を正す建築士の会と称する。
第2条(事務局)
この会の事務局を、大阪市北区芝田1-4-17 梅田エステートビルにおく。
第3条(目的)
この会は、日本の住宅建築業界の
●設計・施工・監査が多くの場合独立していない
●制度として成り立っている、下請け・元請け・孫請けの仕組み
●年間住宅建築戸数100万戸から130万戸に対し検査済み戸数30万戸
●検査を監督する建築主事が約2000人しかいない
等の現状をふまえ
1、多く発生する欠陥や不良住宅を改善し、これ以上欠陥住宅を造らないこと、造らせないことを理念とし、欠陥住宅等の被害予防と救済について活動する。
2、行政当局に欠陥・不良住宅のデータを提供し、消費者の立場からの建築関連法、条例の改正、また中間検査、工事完了検査の拡充を要求していく。
3、建築士のモラルの向上と資格経験を活かし社会に広く貢献することを目的とする。
第4条(活動計画)
この会は下記の活動計画に基づき行動する。
1、検査と監査を中心とした中立的第三者機関をめざし「欠陥住宅を造らない」を理念に建築業界及び行政に働きかけていく。
2、欠陥住宅の修復、保全また被害住宅の予防と救済の啓発、これらに関する研究会、シンポジウムを開催する。
3、欠陥住宅の実態を把握するため、継続的に住宅被害無料電話相談(欠陥住宅110番)を解説する。
第5条(会員)
この会は、目的に賛同する建築士・弁護士・行政書士、その他会の趣旨に賛同する者で構成する。
第6条(機関)
この会に次の機関を置く。
・運営委員会
第7条(運営委員)
この会に次の運営委員をおく。
・代表 1名
・事務局長 1名
・会計 1名
・運営委員 若干名
・会計監査 1名
第8条(運営委員会)
運営委員会は会計監査をのぞく運営委員で構成され、総会で決議された事項について協議執行する。
第9条(運営委員の選出、任期)
運営委員は、全運営委員の推薦によって選出され、任期は1年とする。
第10条(財政)
この会の財政は、会費及びカンパでまかなう。
会費は、年6,000円 その他会員は、20,000円
第11条(規約の改正と実施日)
この規約は会員の半数をもって改定され、1999年10日より実施される。 |
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