1 契約について
2 設計について
3 施工について
4 制度の活用
欠陥住宅の被害に合わないためには、施主側も最低限の知識を持っておかれることが大切です。家を持つ前から欠陥のことなど考えたくないでしょうが大きな買い物ですので、疑問に思われたことは業者と話し合ってみてください。また、当センターにもご相談ください。
 

・住宅の販売会社はよく住宅の内容(仕様や構造)を消費者に充分説明しないまま契約の締結や手付け金の入金を急がせたりすることがありますが、これは大変危険です。販売会社はその販売ノルマを達成しようと言葉たくみにセールスをしますが、それは本来の住宅の善し悪しとは別のものです。よく住宅展示場などに行って住所や名前を記入すると、これでもかと思うくらい電話やダイレクトメールが送られてくるのがそれです。
住宅の内容を充分理解し、納得した上で契約することが大切です。

・住宅を建てる場合はどんな家でも当該の市役所に建築確認申請書を必ず提出しなければならないことになっています。家を買ったり、建てられる消費者はその申請書の控えである副本もしくは建築確認申請済み書をもらっておかなければなりません。
なぜなら、もし欠陥個所や不具合が発生した場合、それが手抜き工事や施工ミスなのか、構造的な欠陥なのかを確認することが困難になることが多く、また基礎や軸構造がすでに隠れているため正しい補修や保全作業が出来なくなる場合があるからです。
さらに、家を売る場合にも買い主からそれらの書類を要求される場合もあります。
*建築確認書とは、その建物の耐久性、耐震性や強度が建築基準法や住宅金融公庫法に沿って守られているかを、書面等で確認する大変重要な書類のことです。

・新築住宅の取得にあたっては、事前にその建物の保証期間を定めた保証書の発行を確認する必要があります。保証期間であれば売り主や建築業者が無償で修繕をするというもので、アフターケアーの意味合いが強いものです。現実問題として入居後建物の欠陥や不具合箇所を指摘しても業者がなかなか補修にこないケースが多いため、泣き寝入りを防ぐためにも重要な書類です。

・住宅が出来るまでの工程は設計からはじまって竣工検査をうけて入居するまでいくつかの段階があります。欠陥がなく耐久性に優れ安心して住める家を確保するためには、消費者の皆さんも勉強され、基礎知識を持って少し賢くなってもらうことが大切です。

 
・通常、設計は建築士が行います。日本国内の大半の住宅は建売業者やハウスメーカー等の社員としての建築士もしくは外注の建築士に依頼している現状があります。
設計図どおりに建てられているかを正しく監理できれば欠陥住宅は生まれません。
建築業者と建築士が、いわゆるなれ合いの状況では公正で第三者的な工事チェックがやりにくくなります。
見積書等のチェックも同様です。
 

・大別して次の4工程がチェックポイントです
1、土質(地盤)調査 2、基礎工事 3、棟上げ 4、竣工検査
いかにしっかりした地盤かを調査した上で土台となる丈夫な基礎を造り、柱や梁をのせていく。そうして最後に総点検の意味も含めて竣工検査をする。こうれが施工チェックの基本です。先に説明しましたように、なにもハウスメーカーや建売業者は最初から手抜き工事や欠陥住宅を造ろうなどと思っているわけではなく、一軒の家をたてるのに大工や左官を始め何十という専門業者の手にゆだねられて家が建てられるというプロセスがあること、またそれらの下請け業者に対する下請け単価の問題等が施工不良や欠陥を生み出す原因になると思われます。


以上が「欠陥被害にあわないために」の注意点です。説明でだいたいのことはおわかりいただけると思いますが、いずれにしても専門的な知識と経験を持った建築士の助言や検査がそこに加われば欠陥住宅かどうかで悩まれる必要はなくなると思います。

 
平成12年に施行された住宅「品質確保促進法」に基づく住宅性能表示制度の活用が安心、安全の家づくりに有益とされています。なぜならその法律は欠陥住宅排除が目的となっており、設計図書の検査、建設完成までの間には国の機関が最低4回以上の住宅チェックを行うからです。厳しい基準のためその制度に対応できない施工者もいますが住宅を大切な資産と考えた場合には検討すべき制度内容となっています。