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・住宅の販売会社はよく住宅の内容(仕様や構造)を消費者に充分説明しないまま契約の締結や手付け金の入金を急がせたりすることがありますが、これは大変危険です。販売会社はその販売ノルマを達成しようと言葉たくみにセールスをしますが、それは本来の住宅の善し悪しとは別のものです。よく住宅展示場などに行って住所や名前を記入すると、これでもかと思うくらい電話やダイレクトメールが送られてくるのがそれです。
住宅の内容を充分理解し、納得した上で契約することが大切です。

・住宅を建てる場合はどんな家でも当該の市役所に建築確認申請書を必ず提出しなければならないことになっています。家を買ったり、建てられる消費者はその申請書の控えである副本もしくは建築確認申請済み書をもらっておかなければなりません。
なぜなら、もし欠陥個所や不具合が発生した場合、それが手抜き工事や施工ミスなのか、構造的な欠陥なのかを確認することが困難になることが多く、また基礎や軸構造がすでに隠れているため正しい補修や保全作業が出来なくなる場合があるからです。
さらに、家を売る場合にも買い主からそれらの書類を要求される場合もあります。
*建築確認書とは、その建物の耐久性、耐震性や強度が建築基準法や住宅金融公庫法に沿って守られているかを、書面等で確認する大変重要な書類のことです。

・新築住宅の取得にあたっては、事前にその建物の保証期間を定めた保証書の発行を確認する必要があります。保証期間であれば売り主や建築業者が無償で修繕をするというもので、アフターケアーの意味合いが強いものです。現実問題として入居後建物の欠陥や不具合箇所を指摘しても業者がなかなか補修にこないケースが多いため、泣き寝入りを防ぐためにも重要な書類です。

・住宅が出来るまでの工程は設計からはじまって竣工検査をうけて入居するまでいくつかの段階があります。欠陥がなく耐久性に優れ安心して住める家を確保するためには、消費者の皆さんも勉強され、基礎知識を持って少し賢くなってもらうことが大切です。
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